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【鳥取県】医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業 意向調査開始
鳥取県 令和8年度 ネオスケア導入に活用できる病院向けの補助金の活用意向調査が始まりました。
補助金情報
| 意向調査概要 | 「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」の要望調査を 実施します。 以下の事業の実施を希望される場合は、提出様式(意向調査票)にご入力の 上、令和8年3月6日(金)までに医療政策課までご提出をお願いいたします。 本調査においてご要望をいただいていない場合、交付対象外となり、申請でき ませんのでご注意ください。 対象となる医療機関 病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが 発行されており、令和8年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の 実績がある施設に限る。)であって、要件を満たし、その内容が本事業の 趣旨に合致しているとして厚生労働大臣が認めたもの。 補助額・補助対象経費 令和8年度中に生じる業務効率化に必要な経費の5分の4を上限に補助する。 なお、1施設あたりの補助上限額は80,000千円とする。 ICT機器等には、職員間の情報共有のためのスマートフォンや業務用インカム、 患者の見守り支援機器等のほかにも、生成AIを活用した各種業務支援サービス (AI問診や文書自動作成支援等)や薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター (容器ごと粉砕・排水処理する汚物処理設備)、薬剤自動分包機等も対象となる。 その他、医事部門・給食部門・清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT機器等も 対象となる。 附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修費用 (Wi-Fi環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対象となる。 また、ICT機器等にはソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払いがなければ 運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等(令和8年4月1日から令和9年 3月31日までの間に生じる最大12ヶ月分)も対象となるが、本事業において、令和9年 度以降に生じる当該経費への支援は行えないことに留意すること。 なお、施設整備費用(例:休憩室・レクリエーション関連施設・院内保育所等の 施設整備費用)は対象とならない。 留意事項 (1) 本事業の対象医療機関は、都道府県の意見や実情も踏まえて厚生労働大臣が選定する こととなるが、特定の開設主体に集中する等の偏った選定は行わない。 (2) 補助金の返還について ア 本事業により補助を受けた対象医療機関は計画に沿って業務効率化に取り組み、 設定した目標の達成に努める必要があるため、厚生労働大臣の評価を受けなければ ならない。その上で、当該評価において、成果が認められなかった場合には補助金の 返還を求める場合がある。ただし、災害の発生等、やむを得ないと認められる場合は その限りではない。 イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合は 補助金の全部の返還を求める。 (3) 今後の事業の参考とするため、厚生労働省から、対象医療機関において導入した ICT機器等の具体的な製品名、製品価格等の導入に要した一連の費用等に関する 情報の提出を求めることがあるので、これに応じること。 (4) 業務効率化計画は最大3年間を対象に作成するものであるが、ここに記載した 2年目・3年目の取組に関する対象経費の補助が保証されるものではないので 留意すること。 |
| 提出期限 | 令和8年3月6日(金)まで |
| 問合せ先 | 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 TEL:0857-26-7182 |
| 詳細 | 鳥取県庁ホームページ |
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